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最終弁済期限の延長

まずは「再生計画における最終弁済期限の延長」です。


再生計画途中で、やむを得ない事情で再生計画を遂行することが著しく困難となったとき」には、債務者は再生計画の最終弁済期限(原則として3年)を最長で更に2年延長するように裁判所に申立てをすることができます。

ただし、再生計画の変更として認められるのは、あくまでも「2年以内の弁済期限の延長」のみであり、弁済金の減額等は認められません。

「やむを得ない事情で再生計画を遂行することが著しく困難となったとき」というのは、予め見込んでいた定期収入が何らかの理由で途絶えてしまった時などを指します。

たとえば、会社の倒産やリストラで解雇されたり、病気や事故により働くことが困難になった場合などです。
あくまでも、債務者自身に責任がない場合に限られます。
失業したわけでもないのに、「返済がキツい」などという理由での計画変更は認められません。

以上のような事情があり、債務者が裁判所に最終弁済期限の延長を求める申立てをした場合、裁判所は債権者の書面決議を経た上で申立て内容を認可します。

しかし、再生計画を変更し、支払い期間を延長したとしても、なおかつ返済が困難なケースもあるでしょう。
その場合には、「ハードシップ免責」という制度もあります。

ハードシップ免責というのは、一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度のことです。
つまり、返済の途中で、支払いを続けていくのが厳しくなった場合に、借金の残高を免除(免責)してもらえることができるのです。

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