個人再生計画について「なかなか良い制度だ」とお思いになった方もおられるでしょう。
勿論、この制度のおかげで多重債務の苦しみから逃れられた人も大勢います。
ただ、それは無事、返済が完了してからの話です。
自己破産の場合は、免責が認められた時点で債務から開放されますが、個人再生は違います。
何度も裁判所に通い、晴れて再生計画案の認可を勝ち取ったとしても、その後に「3年間の弁済」が待っているのです。
言うまでもありませんが、これは「計画」なんです。
計画である以上、「計画通りにいかない事態」が起こる可能性もあるのです。
3年間の間、毎月の返済を滞りなく続けるというのは決して簡単なことではありません。
特に、今の時代、勤めていた会社が突然倒産したり、リストラに遭ってしまうなんてケースはも珍しくありません。
病気やケガで働けなくなるかも知れません。
そんな不測の事態で、計画通りの返済が不可能になってしまった場合はどうなるのでしょう?
再生計画はパーとなって、自己破産へと移行?
いや、早まるのはちょっと待ってください。
実は、個人再生計画には、そのような事態を想定した救済措置が用意されているのです。
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